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一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款 |
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第1章 総則 |
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旅客運送を行う場合を除く)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところ により、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一
般の慣習によります。 約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、
その特約によります。
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持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
車する旅客の代表者の選任を求めることがあります。
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第2章 運送の引受け及び乗車券 |
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いて、旅客の運送を引受けます。 |
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絶し、又は制限することがあります。
あるとき
措置に従わないとき
物品を携帯しているとき
なるおそれのあるとき 一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限 る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見の
ある者であるとき
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ければなりません。
及び住所
待機を要する場合はその旨その他車両運行に関連するもの)
なければなりません。 |
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受けることとするときは、契約責任者に対し、第13条第1項の規定により、運賃
及び料金の支払いを求めます。 があったときには、前条第1項各号に掲げる事項並びに運賃及び料金に関する 事項を記載した当社所定の乗車券(以下「乗車券」という。)を発行し、これを契
約責任者に交付します。 定めをしたときは、当社が当該運送を引き受けることとしたときに乗車券を発行
し、これを契約責任者に交付します。 |
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ようとするときは、あらかじめ書面により当社の承諾を求めなければなりません。
ただし、緊急の場合及び当社の認める場合は、書面の提出を要しません。 合その他の運行上の支障がある場合には、その変更を承諾しないことがありま
す。 得ない場合は、運送契約を解除し、又は契約責任者の承諾を得て、運送契約の
内容を変更することがあります。 おいて、契約責任者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じたときは、乗車
券の記載事項を訂正し、又は乗車券の書換えを行います。 |
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は、この限りではありません。 該当する者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係
員が当該書類の呈示を求めたときには、これに応じなければなりません。 に該当する者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の
係員が当該書類の呈示を求めたときには、これに応じなければなりません。 |
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た乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には、契約責任者の請求により、 配車の日の前日において乗車券の再発行に応じます。この場合においては、乗車券
の券面に紛失又は滅失による再発行である旨を明示します。 |
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て実施しているものによります。 |
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り運賃を割り引きます。 学又は通園する者の団体で、当該学校の責任者が引率し、かつ、当該学校
の長が発行する証明書を提出したもの。 条の規定による施設に収容されている者の団体で、当該施設の責任者が
引率し、かつ、当該施設の長の発行する証明書を提出したもの。 ころにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して、運賃を割り引き
ます。
する場合等には、運賃の割り増しをします。 |
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の運賃及び料金の20%以上を、配車の日の前日までに所定の運賃及び料金の
残額をそれぞれ支払うよう求めます。
の支払時期について特別の定めをすることがあります。
施設及び知的障害者福祉法第五条に規定する施設 |
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る費用は、契約責任者の負担とします。 |
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ら、次の区分により違約料を申し受けます。 減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車
両につき、前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。
運賃及び料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。 送契約の内容の変更をするときは、契約責任者に対し、第1項又は第2項の例
により、違約料を支払います。 |
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第16条 (配車日時に旅客が乗車しない場合) 刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当
該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。 |
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当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。 |
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第18条 (異常気象時等における措置) ときは、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがあり
ます。 |
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第19条 (運賃及び料金の精算) 変更を生じたときは、速やかに精算するものとし、その結果に基づいて、運賃及
び料金の追徴又は払戻しの措置を講じます。
の運行を中止したときは、次の区分により、運賃及び料金の払戻しをします。 代わる相当の手段を提供した場合において、旅客がこれを利用したときには、
前項の規定は適用しません。 |
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第5章 責任 |
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第20条 (旅客に対する責任)
これによって生じた損害を賠償する責に任じます。 当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この
限りではありません。
又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。 |
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第21条 任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明
したときはこの限りではありません。 |
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第22条 のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損
害を賠償する責に任じません。 |
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第23条 (旅客の責任) 規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害
の賠償を求めます。 |
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第6章 旅行業者との関係 |
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第24条 (旅行業者との関係の明示)
旅客又は契約責任者の関係を次の区分により明確にするように求めます。 |
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第25条 (主催の場合の取扱い)
当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます。 |
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第26条 (手配の場合の取扱い) 当該旅行業者に旅行の手配を依頼した者と運送契約を結びます。この場合におい て、当該旅行業者が旅行の手配を依頼した者の代理人となるときは、当該旅行業
者に対し、代理人であることの立証を求めることがあります。 |
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附則 |
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(実施期日) |