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第2章 運送の引受け及び乗車券 |
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第3条 (運送の引受け) 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限する場合を除いて、旅客の運送を引受けます。
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第4条 (運送の引受け及び継続の拒絶)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け若しくは継続を拒絶し、又は制限することがあります。 (1) 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき (2) 当該運送に適する設備がないとき (3) 当該運送に関し、申込み者から特別な負担を求められたとき (4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき (5) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき (6) 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業等運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき (7) 旅客が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき (8) 旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき (9) 旅客が監護者に伴われていない小児であるとき (10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき (11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の
患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき
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第5条 (運送の申込み) 1. 当社に旅客の運送を申込む者は、次の事項を記載した運送申込み書を提出しなければなりません。 (1) 申込み者の氏名又は名称及び住所又は連絡先 (2) 当社と運送契約を結ぶ者(以下「契約責任者」という。)の氏名又は名称及び住所 (3) 旅客の団体の名称 (4) 乗車申込み人員 (5) 乗車定員別又は車種別の車両数 (6) 配車の日時及び場所 (7) 旅行の日程(出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊又は待機を要する場合はその旨その他車両運行に関連するもの) (8) 運賃の支払い方法 (9) 第12条に規定する運賃の割引の適用を受けるときは、その旨 (10)特約事項があるときは、その内容
2. 前項第9号に該当する場合には、第1項の運送申込書に所定の証明書を添付しなければなりません。 |
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第6条 (運送契約の成立) 1. 当社は、前条第1項の運送申込書の提出があった場合において、当該運送を引受けることとするときは、契約責任者に対し、第13条第1項の規定により、運賃
及
び料金の支払いを求めます。 2. 当社は、第13条1項の規定により、所定の運賃及び料金の20%以上の支払いがあったときには、前条第1項各号に掲げる事項並びに運賃及び料金に関する
事
項を記載した当社所定の乗車券(以下「乗車券」という。)を発行し、これを契約責任者に交付します。 3. 前2項の規定にかかわらず、当社が運賃及び料金の支払時期について、特別の定めをしたときは、当社が当該運送を引き受けることとしたときに乗車券を発行、
これを契約責任者に交付します。 4. 運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。
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第7条
(運送契約の内容の変更等) 1. 運送契約の成立後において、契約責任者が第5条第1項に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面により当社の承諾を求めなければなりません。
ただし、緊急の場合及び当社の認める場合は、書面の提出を要しません。
2. 当社は、前項の場合において、変更しようとする事項が当初と著しく相違する場合その他の運行上の支障がある場合には、その変更を承諾しないことがありま
す。 3. 当社は、車両の故障その他緊急やむえない事由により、契約された運送を行い得ない場合は、運送契約を解除し、又は契約責任者の承諾を得て、運送契約の
内容を変更することがあります。 4. 当社は、第1項又は前項の規定により、運送契約の内容に変更があった場合において、契約責任者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じたときは、乗車券
の記載事項を訂正し、又は乗車券の書換えを行います。
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第8条
(乗車券の所持) 1. 旅客は、乗車券を所持しなければ、乗車できません。ただし、当社が認めた場合は、この限りではありません。 2. 第12条1項の規定により運賃の割引を受ける旅客は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員
が当該書類の呈示を求めたときには、これに応じなければなりません。
3. 第12条第1項の規定により運賃の割引を受ける旅客は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係
員が当該書類の呈示を求めたときには、これに応じなければなりません。
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第9条 (乗車券の再発行) 当社は、乗車券を契約責任者若しくは旅客が紛失した場合又は契約責任者に交付した乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には、契約責任者の請求によ
り、配車の日の前日において乗車券の再発行に応じます。この場合においては、乗車券の券面に紛失又は滅失による再発行である旨を明示します。
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第10条 (乗車券の無効) 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とします。
(1) 不正に使用しようとしたもの (2) 不正の手段により取得したもの (3) 解約に係るもの (4) 書換え又は再発行した場合における原券
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