(株)ムラタ > 総合企業情報 > 約款(レンタカー) 

   

 

        

◎自家用自動車有償貸渡約款                     
 

1.約款の効力

   株式会社ムラタ(以下甲という)の経営する自家用自動車貸渡事業に関する貸渡約款は、別に
   特約のある場合を除いてこの約款による。
 

2.所在不明の相手方に対する通告

   甲の経営する自動車貸渡業に関し、通告又は催告しようとする場合、相手方の所在を知ることが
   できない時は、通告又は催告しようとする事項を甲の営業所又は、新聞報道機関に広告提示して
   これに替える。この提示は提示開始日から三週間を経過した時はその通知又は催告は相手方に
   到達したものとみなす。
 

3.貸渡料金その他

   自動車の貸渡料金並びに借り受け保証の一部としての預かり金は、借受人の使用開始の時に
   おいて監督官庁の許可を受けている貸渡料金並びに借り受け保証としての預かり金によるもの
   とする。借受人が走行に要する燃料は借受人の負担とする。
 

4.貸渡料金等の収受

   貸渡料金及び保証の一部としての預かり金は、借受人の使用開始の際これを収受する。

   貸渡料金追加及び借り受け保証の一部としての預かり金の精算処理は借受人の車両使用開始
   終了後又は契約解除の際にこれを行う。
   貸渡料金及び預かり金の精算をする場合において、30分未満は30分として料金計算を行う。
   預かり金は借受人が借受け時間の超過及び事故その他によって車両及び備品を損傷、盗難、
   紛失等をした時の弁済金に充当し、なお不足を生じた場合は借受人において追加即時支払いを
   なすものとする。
 

5.点検・契約厳守事項

   貸渡人は、借受人に車両を貸しつける際車両の機関及び車体各部の完全点検を行う。更に借受
   人に所要の注意を与え運転の安全を確保する。
   借受人は車両の借り受けに際し保証人と連署して貸渡人と契約を結ぶ。借受人は借り受け期間中
   貸渡人との契約を守りかつ借受け車両を管理する責任を負う。
   借受人は車両の運転に際して次の各事項を厳守しなければならない。

      1)運転免許証及び貸渡証を携帯すること。

      2)定員内乗車の厳守。

      3)借受人以外の者に貸したり運転者を勝手に変更するなど厳禁。

      4)借受人は交通法規を遵守し事故発生の時は緊急かつ適切なる処置と貸渡人への即時
        連絡をすること。
 

6.有償行為の禁止

   借受人は不特定の第三者を有償で乗車させてはならない。これに違反して車両又は、貸渡人に
   損害及び迷惑をかけた場合はその全責任を負わねばならない。
 

7.契約解除

   借受人が借受け車両を貸渡人に完全に返却引き渡し、料金を精算したる時契約は解除となる。
   借受人が自己の都合で申し出たる時、又は借受人が車両を使用して風俗に反する行為、若しくは、
   借受人の義務に反した有償行為の禁止に反する行為を行った時及び事故発生の時は車両貸与
   の途中においても貸渡契約を解除することができる。前項の事由により契約の解除をした時は
   すでに収受した貸渡料金はこれを返却しない。

   預かり金が貸渡時間超過、並びに損害賠償額に満たない時は追加徴収する。
 

8.責任の始期及び終期

   貸渡人は借受人に車両を引き渡すまでと、借受人により車両の返却受領後に在るものとする。
   借受人の責任は貸渡人から車両を引き渡された時に始まり、車両を貸渡人に完全に引き渡し
   返却し料金及び預かり金その他の精算をした時に終わる。但し引き渡し後といえども借受人が
   車両に故障、損害を与えたること、及び事故発生等を報告しなかったことが判明した時はこの
   責任及び損害は借受人に存続するものとする。
 

9.損害賠償

   貸渡人が車両の貸渡に際し、貸渡人の義務を怠らなかった場合及び借受人が、義務を怠り又は
   借受人の責任に帰すべき事由に基づく場合借受人が車両及び、貸渡人及び第三者に与えた損害
   は借受人及びその連帯保証人、及び同乗者において即時賠償するものとする。前項の場合の
   ほかにおいてもその責任の帰すべきものに対しては貸渡人あるいは借受人において負担する
   ものとする。
   借受人の与えた車両の破損損害の修理弁償金は、貸渡人の整備、修理工場の見積額によるもの
   とする。
 

10.保険

   貸渡契約書の通りで、借受人は保険契約の外に貸渡証記載の免責金額、事故車修理中の休車
   補償(貸渡料金表に記載)その他保険会社の認めぬ諸費用等は借受人の負担になります。
 

以  上