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お問い合わせは 0748−62−5577 まで |
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自家用自動車有償貸渡約款 |
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自動車の貸渡料金並びに借り受け保証の一部としての預かり金は、借受人の使用開始の時において監督官庁の許可を受けている貸渡料金並びに借り受け保証としての預か |
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貸渡料金及び保証の一部としての預かり金は、借受人の使用開始の際これを収受する。
貸渡料金追加及び借り受け保証の一部としての預かり金の精算処理は借受人の車両使用開始終了後又は契約解除の際にこれを行う。 |
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1)運転免許証及び貸渡証を携帯すること。 2)定員内乗車の厳守。 3)借受人以外の者に貸したり運転者を勝手に変更するなど厳禁。
4)借受人は交通法規を遵守し事故発生の時は緊急かつ適切なる処置と貸渡人への即時連絡をすること。 |
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借受人は不特定の第三者を有償で乗車させてはならない。これに違反して車両又は、貸渡人に損害及び迷惑をかけた場合はその全責任を負わねばならない。 |
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借受人が借受け車両を貸渡人に完全に返却引き渡し、料金を精算したる時契約は解除となる。
預かり金が貸渡時間超過、並びに損害賠償額に満たない時は追加徴収する。 |
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貸渡人は借受人に車両を引き渡すまでと、借受人により車両の返却受領後に在るものとする。 |
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貸渡人が車両の貸渡に際し、貸渡人の義務を怠らなかった場合及び借受人が、義務を怠り又は借受人の責任に帰すべき事由に基づく場合借受人が車両及び、貸渡人及び第 |
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以 上 |